友だちに貸したお金が返ってこない。PayPayで貸したときの取り戻し方
最終更新:2026年10月10日
PayPayで送った記録と「返す」という約束のやりとりがあれば、請求する権利はしっかりあります。
1. 証拠をそろえる
- PayPayの取引履歴(日時・金額)
- 「貸して」「◯日に返す」というやりとり(あげたお金ではなく、貸したお金だと分かる部分)
- 相手のプロフィール、本名・住所・電話番号が分かるもの
2. 金額と期日をはっきり書いて請求する
まずはいつもの連絡方法で、「◯円を◯日までに返してほしい」と書いて送ります。これ自体が「請求した」記録になります。脅すような書き方は逆に不利になるので避けます。
3. 内容証明郵便で請求する
返事がなければ、郵便局が「いつ、どんな内容を送ったか」を証明してくれる内容証明で請求します。窓口で出す場合、郵便局に残す写しは横書きなら1行20字以内・1枚26行以内などの決まりがあります。料金は、1枚・配達証明付きでおよそ1,420円です(2025年11月時点の日本郵便の料金表から計算した目安)。
4. 少額訴訟・支払督促
- 少額訴訟:60万円以下。原則1回の審理で判決が出ます。手数料は10万円ごとに1,000円+郵便切手代
- 支払督促:書類だけで進む手続き。手数料は訴訟の半額。相手が異議を出すと通常の裁判に移ります
- どちらも相手の住所が必要です。分からない場合は、弁護士や法テラス(0570-078374)に相談を
返済が遅れた分の遅延損害金は、法定利率の年3%で請求できます(2026年4月以降も3%)。
5. 時効に気をつける
貸したお金を返してもらう権利は、原則として返済期日から5年で時効になります。内容証明で請求すると、時効の完成を6か月先に延ばせます。
次から防ぐために
貸す前に、相手の本名・住所・電話番号を聞き、金額と返済期日に「同意します」と文字で返事をもらっておくと、いざという時に回収しやすくなります。とんずら回収ナビの「貸す前に:借用書をつくる」で文面を作れます。
被害にあったら、いますぐやること
- まだ取り消せないか確認:PayPayの取引履歴でその送金が「受け取り待ち」なら、取り消せます。
- これ以上は送らない:「返金のため」「手数料」「税金」と言われても払わない。相手の指示でPayPayを操作しない。
- 証拠をスクショ:取引履歴・相手のプロフィール・やりとりを、消される前に保存。
- 警察(#9110)とPayPayに相談:PayPayはヘルプ「詐欺等の疑いがある送る・受け取るを利用した取引を報告したい」から。電話は0120-990-634(24時間)。
入力した内容はあなたの端末の中だけに保存されます。
参考にした情報
このページは手続きの案内で、法律相談ではありません。具体的な判断は、警察・消費生活センター・弁護士などに相談してください。
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